2024.12.13
Q. 空き家を活用したいのですが、住宅で使っていた建物を飲食店で使ってもいいのですか?使い勝手や近隣などの環境に問題がなければ...
Q. 空き家を活用したいのですが、住宅で使っていた
建物を飲食店で使ってもいいのですか?
使い勝手や近隣などの環境に問題がなければよいのですが、基本的に、住宅で使っていた建物をカフェなどの飲食店として使う場合で床面積200㎡を超える場合は、工事をする前に確認申請と呼ばれる手続きを行い、用途変更をする必要があります。建築基準法の定めによるものですのでご注意ください。
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〒973-8403 いわき市内郷綴町柴崎54ヒルサイドマンションⅠ102
☎0246-38-3576
営業時間10:00~18:00(水曜定休)




建物を飲食店で使ってもいいのですか?
使い勝手や近隣などの環境に問題がなければよいのですが、基本的に、住宅で使っていた建物をカフェなどの飲食店として使う場合で床面積200㎡を超える場合は、工事をする前に確認申請と呼ばれる手続きを行い、用途変更をする必要があります。建築基準法の定めによるものですのでご注意ください。
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